登録申請を行なうに際して、注意すべき点を教えてください
血統証明書等の登録申請に関しては、さまざまなルールがあります
申請書における書類不備は本来あってはならないことですが、その申請内容に不備があった場合には、申請者等に文書による照会を行い、確認後、血統証明書等の作成を行っています。
書類不備の内容として
- 牡犬のDNA登録が完了していない。
- 申請書に記入された牡犬、牝犬の名義変更が完了していない。
- 繁殖者の会費が切れている。
等が多く、また、単純な記入・捺印漏れや、誤記入も多く見受けられます。
迅速な血統証明書取得のためにも、記入後の内容確認をお願いします。
捺印については、ワープロ作成や、画像データの印刷ではなく、きちんと押印してください。
申請書に記入された親犬を、照会の結果訂正する場合や、血統証明書発行後に訂正する場合は、正しい親犬のDNA登録が必要となります。
また、血統証明書発行前の登録申請であっても悪質性が高いと判断される場合は懲戒処分の対象となることがあります。
生後2年を超える一胎子登録について
本会では、生後2年を超える一胎子については登録ができません。
しかしながら、DNA判定による親子関係の確認が確立されてきたことから、一胎子全頭のDNA親子判定を行う場合については、一胎子登録を認めます。
この場合、父犬、母犬、及び一胎子登録のDNA登録(1頭に付き7,500円)と、親子判定(父母子一組につき3,200円が必要となります。