JKC登録犬を輸出する場合の手続きについて、教えてください
本会登録犬を外国へ輸出する場合には、以下の手続きが必要です(所有者と犬が一緒に外国へ行く場合も、犬だけを輸出する場合も同様です)
- マイクロチップまたはタトゥーの実施。
(獣医師またはタトゥー監理委員による実施証明書が必要) - 輸出血統証明書への切り替え。
申請書はご連絡をいただいた後、登録課からお送りします。
申請書には輸出先国および輸出先国での所有者名を記入いただきます。
また、上記1についての実施証明書をご提出いただきます。
※輸出血統証明書への切り替え登録は、登録犬の所在を管理するため本会が必要とする登録ですの で、相手国の事情に関わらず必ず登録を行ってください。
※2の記載にかかわらず、公認団体の展覧会等へ出陳するため一時的に出国される場合については、相手国KCの状況により、国内血統証明書のままでの遠征や、国内所有者のままでの輸出犬証明書発行が認められる場合があります。[2010年9月1日以降実施]
※検疫や出入国に関することは、動物検疫所や相手国大使館または相手国の検疫当局にご確認ください。