【注意】獣医師以外による無麻酔歯石除去について
獣医師以外による無麻酔歯石除去について
最近、獣医師以外の方で自身のホームページ等で無麻酔歯石除去をその業として宣伝している方がおられます。
獣医師法では獣医師以外による飼育動物の診療業務を禁止しており、農林水産省のホームページでも歯石除去は診療業務にあたると示されております。
自身が所有する飼育動物ではなく、他人の飼育動物に対し歯石除去を行いその対価を求める行為、つまり歯石除去を業とする行為は獣医師のみが行うことができる行為であり、獣医師免許を持たない者が業として行うべき行為ではありません。
従って、獣医師以外の者が歯石除去を業とする行為は違法となる可能性がありますので、ご注意ください。