JAPAN KENNEL CLUB 一般社団法人 ジャパン ケネル クラブ JAPAN KENNEL CLUB 一般社団法人 ジャパン ケネル クラブ

重要なお知らせ

遠征による展覧会の出陳について

 FCI加盟団体登録犬並びにAKC、KC、CKCを含む公認団体登録犬も以下の条件を満たすことにより、本会に登録することなく出陳することが可能となります。

【出陳条件】
  1. FCI公認犬種であること。
  2. アペンディクスも含め公認団体登録犬であること。
  3. 出陳者名は、国外血統証明書上の所有者であること。
  4. 出陳申込み時に、所有者名が記載されている最新の血統証明書(「輸出血統証明書」を含む)の写しを添付すること。
  5. チャンピオンクラスへ出陳する場合、提出された血統証明書の写しにチャンピオン資格が記載されている、或いはチャンピオン資格を証明する書類の写しを添付すること。
  6. チャンピオンシップショーへ出陳する場合、当該犬の個体識別番号(マイクロチップ又はタトゥー)を申告すること。
以上の条件を満たした出陳犬は、以下のとおり取り扱われます。
  1. 所有者の本会クラブ会員籍は、必要ありません。
  2. 当該犬の個体識別(マイクロチップ又はタトゥー)の登録を、本会へ行う必要はありません。
  3. 当該展におけるCACIB、CACは有効となりますが、ロイヤルカナンアワードポイントは有効となりません。後日当該犬が本会へ単犬登録されても遡って有効となりません。なお、チャンピオン登録の際は、単犬登録等が必要となります。
  4. 輸出血統証明書を含め当該国の所有者名が記載されている最新の血統証明書に記載された所有者(=出陳者)であることにより、出陳することが可能です。
  5. 国外公認団体の血統証明書に記載された所有者(=出陳者)が、既に本会の会員(居住地、国内外問わず)であっても、当該犬については国外公認団体の血統証明書をもって本会に登録することなく出陳することが可能です。
  6. 輸出手続きがされた本会登録犬を国外公認団体に登録されても、国外公認団体に記載された所有者が出陳者であれば出陳することが可能です。
  7. 前項において、該当犬が国内居住者のまま輸出手続きをされた場合には、現行と同様に扱われますので、ご注意ください。
    ⇒ 「日本国内居住者名義による輸出登録犬、及び国外遠征犬の国内展覧会の出陳について」を参照する
  8. コオーナー制のあるケネルクラブで登録されている場合、血統証明書上に記載されている所有者名のみ認められます。