日本国内居住者名義による輸出登録犬及び国外遠征犬の国内展覧会の出陳について
輸出登録手続きを行なわない、或いは日本国内居住者名による輸出犬証明書で国外公認団体の展覧会等に出陳されタイトルを取得した本会登録犬の国内展覧会出陳につきましては、以下のように取り扱いますのでご注意ください。
- AKCまたはその他のケネルクラブへ国内居住者名義のまま輸出登録された場合には、リターン手続きを行なわずに出陳することができます。(※)
- 輸出登録手続きをせずに、国内居住者名義のまま国外展覧会へ遠征した場合にも特に登録上の手続きは必要ありません。
- JKCチャンピオンの資格は無いが、遠征先で取得した国外チャンピオン資格をもって「チャンピオンクラス」に出陳することは出来ます。ただし、展覧会出陳申込み時にチャンピオンを証明するもの(当該国チャンピオン証書(コピー)・タイトルの記載された血統証明書・レジストレーション(コピー))が必要となります。
※入賞し付与されたCAC、CACIB、及びロイヤルカナンアワードポイントは、通常通り有効といたしますが、ロイヤルカナンアワードにつきましては、当該年12月末現在の国内犬籍登録されている犬、国内居住者名義で輸出されている犬、並びに、本会有効会員籍を有する所有者を表彰対象といたします。
※国外居住者名義で輸出登録された犬の国内展覧会出陳につきましては、リターン手続きが必要となります。手続きにつきましては、(犬籍登録課03-3251-1653)までお問合せください。
尚、国外展覧会への出陳条件・詳細につきましては、各国のケネルクラブの状況により異なりますので、各自で当該ケネルクラブにご確認ください。