「動物の愛護及び管理に関する法律」について
「動物の愛護及び管理に関する法律」」が改正され、2020年6月1日から施行されています。
今回の改正法では施行時期が3パターンあり、特に2年以内または3年以内に施行とされたもの以外は2020年6月1日から施行されています。改正内容と施行日について、 こちら(PDF) をご確認ください。
なお、詳細は 環境省ホームページ「令和元年6月に改正された動物愛護管理法に関する情報」 に掲載されていますので、あわせてご確認ください。
なお、環境省ホームページには、わかりやすく書かれたパンフレットが公開されていますので、ご確認ください。
「動物の愛護及び管理に関する法律のあらまし 令和元年改正版」
2019年に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」第21条第1項では、第一種動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持し、生活環境の支障が生じないよう、取り扱う動物の管理については環境省令で定める基準を遵守しなければならないとされています。「基準」については、「できる限り具体的なものでなければならない」とされ、具体的な数値等を規定した「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)」が制定され、2021年6月1日より施行されています。こちら(PDF) にその概要をご紹介いたします。動物取扱業者の方は、内容をご確認のうえ遵守をお願いします。
☆基準の詳細については、動物取扱業者の登録を受けている自治体にお問い合わせください。
☆環境省HPに「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」が公表されています。こちら をご確認ください。
☆東京都福祉保健局サイトに掲載されている下記のページには、動物取扱業者が遵守すべきポイントについて
わかりやすくまとめられていますのでご参照ください。
東京都福祉保健局サイトへ
動物取扱業者登録
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、ペットショップはもちろんのこと、多数の繁殖をしている方のみならず、一般愛犬家が自宅で繁殖をして有償で譲渡したりショップなどに販売している場合においても、「業」としての登録が必要とされています。この登録を行わなければ、法律上「動物取扱業」を営むことができず、もし無登録で営業を行った場合は罰金が科せられます。
登録については、自治事務(その運用が地方自治体の判断に委ねられている事務)であるため地方自治体によって取扱いに差異があります。まだ登録しておらず、これから繁殖をして子犬の販売を行おうとする場合や、新たにペットホテルや美容業などを行おうとする場合も、あらかじめ「動物取扱業者」登録が必要になります。登録の際にはお住まいの地域を管轄する自治体に対し、どのような書類を提出すれば登録が可能であるか確認してください。
登録の申請先は、都道府県知事または政令市の長(都道府県によっては、その登録の事務を中核市等に委託している場合があります)となっています。
動物取扱責任者の選任
動物取扱業者の登録を受けるためには、事業所ごとに動物取扱責任者を選任しないとならないと定められており、今回の改正法で、その選任要件について、動物取扱いに関し、十分な技術的能力及び専門的な知識を有する者と定められました。(獣医師、愛玩動物看護師、実務経験等に加えて、学校教育卒業又は公平性及び専門性を持った団体が行う試験の合格)
なお、既存の登録業者の動物取扱責任者の要件については、施行の日(2020年6月1日)から3年間は従前の例による、とされています。詳細は 環境省ホームページ(報道発表資料) にて令和2年2月28日に報道発表された「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について」をご確認ください。
下記の表にある業種は、「動物取扱業」としての登録が必要です。 ご自身が該当するかどうかをご確認の上、適切な対応をお願いいたします。
業種 | 業の内容 | 該当する業者の例 |
---|---|---|
販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業 (その取り次ぎまたは代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 | ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター |
貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 | ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 | 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) | 動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 | 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと | 動物オークション(会場を設けて行う場合) |
譲受飼養業 | 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと | 老犬老猫ホーム |
※ ご自身が「動物取扱業」に該当するかどうか判断が難しい場合は下記のリンク先から、最寄の動物愛護管理行政担当の窓口にご相談ください。改正法の概要についても、環境省のホームページなどでよくご確認ください。
クラブ会員のみなさまへ
血統証明書申請について
動物取扱業者登録は改正動愛法に定められている事項であり、本会犬籍登録とは直接関係するものではありませんが、法令遵守に努めていただくようご配慮をお願いいたします。血統証明書申請は従来通り受け付けております。
お問い合わせ
動物取扱業の登録手続きについては、あなたが業務を行っている都道府県の動物愛護管理行政担当部局までお問い合わせください。