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- 凍結・低温精液による人工授精について
- 【1】国外から輸入した凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
凍結・低温精液を用いた人工授精は、次の3つに分類されます。
【1】国外から輸入した凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
【2】国外で凍結・低温精液を用いた人工授精を行った母犬を輸入し、国内で出産する場合
【3】国内の凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
本会では、凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子について、この3つの分類ごとに定めた条件を満たした場合にのみ登録を認めています。
これは、国内繁殖における犬質の向上と、希少犬種の保存のため、凍結・低温精液を用いた人工授精を認める一方、その登録に厳正を期すための措置です。
また、凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子登録犬の登録番号は、次の形式となります。
JKC-XXX-00001/20AI
上記【1】については以下の記載をご覧いただき、【2】【3】についてはリンク先をご覧ください。
【1】国外から輸入した凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
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(1)当該登録を行なう牡犬・牝犬の条件は、次の通りです。
- 牡犬については、次のコピー添付が必要です。
◇血統証明書類(国外公認団体)
◇精液の輸入検疫証明書
◇健康証明書(精液を輸出する際に輸出国の検疫所が発行したものがある場合のみ)
◇血統証明書上の牡犬所有者と、精液の所有者が一致しない場合は、精液の所有権や流通を証明する書類
◇血統登録団体で、DNA登録を行なっている場合は、その証書類(この証書の有無にかかわらず、
「(3)①」の本会によるDNA型解析が必要です。)
- 牝犬は、本会登録犬となります。
- 牡犬及び牝犬は、原則として凍結・低温精液による人工授精以前に、自然な交配による繁殖をしたことがなければなりません。
(2)当該登録を検討されている方は、次の「輸入(持込胎)凍結・低温精液の採取・授精証明書」を予めご用意ください。
- その書式は次の通りです。
- 牡犬または精液所有者による証明書[同等の書類添付でも可]
- 獣医師による採取証明書[同等の書類添付でも可]
- 獣医師による授精証明書[同等の書類添付でも可]
- 牝犬所有者による証明書
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(3)以下のDNA型解析、DNA登録、親子判定が登録の条件となります。
- 精液の付着した綿栓付きのストロー、またはバイアル等による牡犬のDNA型解析
〇人工授精1か月前までに「輸入精液のDNA型解析依頼書」を、父犬血統証明書コピー添付のうえ、繁殖技術管理課まで送付してください。本会より、輸入精液のDNA型解析料金の払込取扱票を、繁殖者様に送付いたします。
輸入精液のDNA型解析依頼書(PDF)〇輸入精液のDNA型解析料金を、専用の払込取扱票にて郵便局で入金してください。
本会より、「綿栓付きのストロー」、または「バイアル並びに精液解凍に使用した容器等(精液が付着してるもの)」を送付する専用の封筒を送付いたします。◇受精後3日以内に解析センターに特定記録郵便で送付する必要がありますので、1カ月前までにご連絡ください。
◇同一犬を過去に人工授精に用いたことがあったとしても、人工授精の度にDNA型解析を行う必要があります。
- 母犬のDNA登録
- 子犬全頭のDNA登録
- 前3項により成立する全ての親子判定
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(4)以下の条件で、一胎子登録を行ないます。
- 一胎子登録には、次の専用申請書を使用してください。
- 「輸入(持込胎)凍結・低温精液の採取・授精証明書」等添付書類を提出してください。
- 一胎子登録の申請を行なうと本会から、「(3)②~④」のDNA登録申請及び親子判定の書類が送付されますので、手続きを行なってください。(すべての子犬の判定完了までの間保留となるため、血統証明書発送までに時間を要します。)
輸入(持込胎)凍結・低温精液による人工授精用一胎子登録申請書(PDF)
※子犬のDNA登録を実施するため、個体の識別ができるように、子犬全頭の犬名を記入してください。
※子犬全頭のマイクロチップ番号のバーコードシール貼付が必要となります。