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【2】国外で凍結・低温精液を用いた人工授精を行った母犬を輸入し、国内で出産する場合
凍結・低温精液を用いた人工授精は、次の3つに分類されます。
【1】国外から輸入した凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
【2】国外で凍結・低温精液を用いた人工授精を行った母犬を輸入し、国内で出産する場合
【3】国内の凍結・低温精液を用い、国内で人工授精と出産を行う場合
本会では、凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子について、この3つの分類ごとに定めた条件を満たした場合にのみ登録を認めています。
これは、国内繁殖における犬質の向上と、希少犬種の保存のため、凍結・低温精液を用いた人工授精を認める一方、その登録に厳正を期すための措置です。
また、凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子登録犬の登録番号は、次の形式となります。
JKC-XXX-00001/20AI
上記【2】については以下の記載をご覧いただき、【1】【3】についてはリンク先をご覧ください。
【2】国外で凍結・低温精液を用いた人工授精を行った母犬を輸入し、国内で出産する場合
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(1)当該登録を行なう牡犬・牝犬の条件は、次の通りです。
- 牡犬については、次のコピー添付が必要です。
◇血統証明書類(国外公認団体)
◇血統証明書上の牡犬所有者と、精液の所有者が一致しない場合は、精液の所有権や流通を証明する書類
◇血統登録団体で、DNA登録を行なっている場合は、その証書類
- 牝犬は、本会登録犬となります。牝犬が国外公認団体登録犬の場合、子犬の一胎子登録の前または同時に本会へ単犬(切替)登録を行なってください。
また、輸入検疫証明書の添付が必要です。 - 牡犬及び牝犬は、原則として凍結・低温精液による人工授精以前に、自然な交配による繁殖をしたことがなければなりません。
(2)当該登録を検討されている方は、次の「輸入(持込胎)凍結・低温精液の採取・授精証明書」を予めご用意ください。
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その書式は次の通りです。
- 牡犬または精液所有者による証明書[同等の書類添付でも可]
- 獣医師による採取証明書[同等の書類添付でも可]
- 獣医師による授精証明書[人工授精による持込腹の場合、同等の書類添付でも可]
- 牝犬所有者による証明書
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(3)以下のDNA登録も、登録の条件となります。
- 母犬のDNA登録
- 子犬全頭のDNA登録
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(4)以下の条件で、一胎子登録を行ないます。
- 一胎子登録には、次の専用申請書を使用してください。
- 「輸入(持込胎)凍結・低温精液の採取・授精証明書」等添付書類を提出してください。
- 一胎子登録の申請を行なうと本会から、「(3)①~②」のDNA登録申請の書類が送付されますので、手続きを行なってください。
輸入(持込胎)凍結・低温精液による人工授精用一胎子登録申請書(PDF)
※子犬のDNA登録を実施するため、個体の識別ができるように、子犬全頭の犬名を記入してください。
※子犬全頭のマイクロチップ番号のバーコードシール貼付が必要となります。