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正しいブリーディングと守るべき心得

犬の繁殖は、犬種の犬質向上及びその犬種が有する体質改良を目的として行われるべきものであり、そのために、最低限、次の事項を厳守する必要があります。

  1. 犬種のスタンダードについて、良く理解し把握しておくこと。
  2. 血統内容及び犬種のタイプ、性格を理解すること。
  3. 交配の良否、犬種の有する遺伝性疾患について究明し、発症を防ぐために無計画な交配はしないこと。
  4. 牝犬の生殖生理を十分に知っておくこと。
  5. 出産後、子犬の管理を十分に行い、譲渡前に駆虫、骨学的遺伝疾患の有無のチェックをすること。
  6. 奇形や欠点を有した子犬は、他の者に対し絶対に提供しないこと。
  7. 生まれた子犬の血統登録をすみやかに行なうこと。

 

※JKCでは交配できる月齢を、牡牝ともに交配時に生後9カ月1日以上としております。
父または母、あるいは父母ともに交配時に生後9カ月以下であった場合には、生まれた子犬の血統証明書は発行しておりません。

 
繁殖とは以上の事柄を心得として、前述したように犬種の向上と改良を目的として行なわれるべきであり、決して営利目的で行っていい行為ではありません。
 
なお、現在施行されている「動物の愛護及び管理に関する法律」により、子犬を繁殖して販売しようとする者は、動物取扱責任者の選任と動物取扱業者登録が義務づけられています。
ペットショップはもちろんのこと、多数の繁殖をされている方のみならず、一般の愛犬家が自宅で繁殖をして有償で譲渡したりショップなどに販売している場合においても、「業」としての登録が必要である、とされています。
この登録を行わなければ、法律上「動物取扱業」を営むことができず、もし無登録で営業を行った場合には100万円以下の罰金が課せられる場合もありますので、じゅうぶんご注意ください。