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極近親繁殖について
本会では、親子の交配、同じ父母から生まれた兄妹・姉弟による交配については、事前に所定の繁殖計画書をご提出いただき、審査のうえ認可されている場合のみ登録できます。
慎重に判断すべき事柄であり、計画審査には日数を要します。該当繁殖をお考えの方は、まず本会・登録課までご連絡ください。
事前の認可なく該当交配が行われた場合、その一胎子登録申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
登録課 電話03-3251-1653