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トリマーって?
トリマーというのは、犬の美容師のことです。主に、毛、皮膚、爪、耳などの手入れを行います。
犬が人間の実用動物(牧羊犬や狩猟犬など)から転じて、次第に趣味、愛玩の対象となり、特に長毛の愛玩犬は可愛いらしく、美しいことを目的に改良されてきたため、次第に、犬は人の手を借りなければ自分の毛を手入れすることができなくなってしまいました。この手伝いをするのがトリマーの仕事です。
諸外国においては、犬の手入れ全般のことを「グルーミング=grooming」と呼び、また、それを行う人のことを「グルーマー=groomer」と呼んでいます。日本においては、グルーミングの中の一分野である「トリミング(トリム = 毛を刈り込んで整えること)」から発生した「トリマー」という呼び名が定着していますが、ここでご紹介する「トリマー」とは犬の手入れ全般を行う仕事であり、「グルーマー」と読み換えることができます。
犬は個体ごとに性格も異なり、飼い主以外なかなか懐かない個体もいますので、取り扱いに十分注意なければならないこともあります。また、作業範囲は人間と違い全身に及びます。種類によっては被毛の量が大変多く、長く絡みやすかったりします。大型犬ではブラッシングだけで2時間以上かかることもあり、立ち仕事のため体力も必要となります。
■ 通常の仕事の手順は、以下のような流れで行われます。
- ブラッシング
- シャンプー・リンス
- ドライヤーによる乾燥
- 爪切り・耳掃除
- カッテング(犬の種類によってはストリッピング=毛を抜く作業も加わります)
トリマーとして仕事をしていくためには、美容の知識と技術だけではなく、犬以外に猫などのペット動物の健康、飼養管理に必要な知識まで、飼い主からあらゆる相談を受けることが多いため、幅広く修得しておく必要があります。
■ 主なトリミング犬種
- プードル
- コッカー・スパニエル
- スコティッシュ・テリア
- ミニチュア・シュナウザー
- ベトリントン・テリア
- ビション・フリーゼ
- ワイヤーヘアード・フォックス・テリア
…等。
(犬種ごとにカットの仕方がそれぞれ定められています。)
資格取得の条件
一般社団法人ジャパンケネルクラブ(JKC)では、技術と経験のレベルによって、「C級」「B級」「A級」「教士」「師範」という5種類の公認トリマー資格を発行しています。
活躍の場としては、動物病院やトリミングサロンでの勤務や、フリーのトリマーとして個人営業など、さまざまです。一般家庭でも、愛犬の手入れを行うことが健康管理、愛情表現として一般的になり、より美しく、かわいらしく見えるようにしたいとの飼い主の需要があり、資格取得者数の増加の要因のひとつと考えられます。
犬の種類は非常に多く、流行もあるため、カットのスタイルなどはそれぞれの勉強が必要になります。また、お客様の要望にも沿えるよう、センスを磨き、実力をつけるには経験を積むしかありません。資格はその実力の目安であるといってもいいでしょう。
もちろん、いきなりA級の資格が取得できるわけではありません。まずはC級から受験していただくことになります。取得方法は次の2通りです。
資格を取るには
本会公認の養成機関に入学する!
年齢満18歳以上であり、本会公認のトリマー養成機関に入学し、養成機関会員となり(※1)、そこで所定の課程を修了した後、卒業試験に合格すればC級資格を取得することができます。その後、B級を取得するためには、引き続き1年間在学し、所定の課程を修了する必要があります(※2)。
A級を取得するには、B級取得後、引き続き2年間在学し、所定の課程を修了する必要があります。学科から実科まで必要なことが幅広く学べますので、多くの方々が本会公認のトリマー養成機関に入学されています。
※1 トリマー協力機関の場合は「クラブ会員」
※2 トリマー協力機関の場合は、卒業後、下記 3)「さらに上のレベルへ」となります。
独学で取得する!
年齢満18歳以上で、2年間以上の本会会員歴が必要です。まったくの独学になりますので、学科に関しては「最新ドッググルーミングマニュアル」(本会刊行)で勉強し、実科に関してはペット美容院等で実務に就きながら勉強している方も多いようです。資格取得試験は、毎年、JKCの全国 14ブロックで行われます。この試験に合格すれば、C級トリマーとなります。
さらに上のレベルへ
さらに、上のレベルを目指してB級を取得するためには、C級を取得してから2年以上経過した後、C級と同様にブロック試験を受験していただくことになります。A級はB級を取得してから3年以上経過した後、ブロック試験を受験していただくことになります。
JKC公認トリマー養成機関について
本会トリマー養成機関規程(1984年10月17日施行)に基づき、トリマーの健全なる技術向上のため、トリマー養成機関として、「トリマー指定機関」及び「トリマー研修機関」、「トリマー協力機関」をそれぞれ認定しています。これらのトリマー養成機関に限り、その卒業者は公認トリマー規程第15条及び第16 条により公認トリマーライセンスが取得できます。
受験の方法
JKC公認トリマー資格取得試験は全国各ブロックで毎年1回実施され、その期日等の詳細は本会会報「JKCガゼット」に掲載されます。受験を希望される方は、ご自分の居住地のブロックの事務局に受験願書に受験料(各級共通:5,400円)を添えて、締切日までに申し込みます。
ブロック区分
北海道ブロック | 北海道 |
---|---|
東北ブロック | 青森/岩手/秋田/宮城/山形/福島 |
北関東ブロック | 栃木/群馬/茨城 |
千葉ブロック | 千葉 |
埼玉ブロック | 埼玉 |
東京ブロック | 東京 |
神奈川ブロック | 神奈川 |
北陸甲信越ブロック | 山梨/長野/新潟/富山/石川 |
中部ブロック | 静岡/愛知/岐阜/三重 |
近畿ブロック | 福井/和歌山/奈良/滋賀/京都/兵庫 |
大阪ブロック | 大阪 |
中国ブロック | 岡山/広島/山口/鳥取/島根 |
四国ブロック | 香川/愛媛/徳島/高知 |
九州ブロック | 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄 |
試験内容
- 筆記 = 制限時間50分間、70点以上合格
- 実技 = カット、制限時間2時間、70点以上合格
※公認養成機関にご入学されている方は、それぞれの養成機関において試験を行います。
トリマー資格登録者数(2000年以降)
C級 | B級 | A級 | 教士 | 師範 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年度 | 5,251 | 6,973 | 864 | 72 | 10 | 13,170 |
2001年度 | 5,409 | 7,264 | 916 | 76 | 9 | 13,674 |
2002年度 | 5,542 | 7,665 | 1,006 | 80 | 9 | 14,302 |
2003年度 | 5,637 | 8,083 | 1,044 | 74 | 18 | 14,856 |
2004年度 | 5,783 | 8,501 | 1,139 | 81 | 18 | 15,522 |
2005年度 | 5,573 | 8,959 | 1,202 | 80 | 18 | 15,832 |
2006年度 | 5,419 | 9,110 | 1,305 | 84 | 18 | 15,936 |
2007年度 | 5,262 | 9,179 | 1,401 | 86 | 18 | 15,946 |
2008年度 | 5,017 | 9,099 | 1,507 | 88 | 17 | 15,728 |
2009年度 | 4,916 | 8,877 | 1,576 | 90 | 15 | 15,474 |
2010年度 | 4,856 | 8,670 | 1,671 | 91 | 15 | 15,303 |
2011年度 | 5,035 | 8,434 | 1,689 | 94 | 15 | 15,267 |
2012年度 | 5,311 | 8,244 | 1,706 | 96 | 14 | 15,371 |
2013年度 | 5,457 | 8,207 | 1,729 | 94 | 13 | 15,510 |
2014年度 | 5,492 | 8,183 | 1,753 | 95 | 13 | 15,536 |
2015年度 | 5,495 | 8,098 | 1,795 | 94 | 13 | 15,495 |
2016年度 | 5,552 | 8,059 | 1,783 | 96 | 13 | 15,503 |
2017年度 | 5,655 | 8,104 | 1,774 | 97 | 13 | 15,643 |
2018年度 | 5,829 | 7,992 | 1,792 | 97 | 13 | 15,723 |
2019年度 | 5,730 | 7,857 | 1,794 | 96 | 13 | 15,490 |
2020年度 | 5,867 | 7,823 | 1,820 | 97 | 12 | 15,619 |
2021年度 | 6,084 | 7,800 | 1,836 | 98 | 9 | 15,827 |
2022年度 | 6,346 | 7,738 | 1,851 | 98 | 9 | 16,042 |
2023年度 | 6,591 | 7,651 | 1,875 | 97 | 8 | 16,222 |
トリマー資格 保持資格について
トリマー資格者は、毎年開催される義務研修会またはトリミング競技会に参加しなければなりません。
双方ともに参加されなかった場合は、保持資格者となります。
保持資格者になると、
①昇格試験の受験ができません。
②トリミング競技会に参加することができません。
③義務研修会への参加は免除となります。
④2年毎の登録更新手続きは行わなければなりません。
保持資格者から正常資格者への復帰について
保持資格者から正常資格者へ復帰するには、「正常資格者復帰願」を居住地のブロックトリマー委員会を経由のうえ、本会へ提出いただきます。(正常資格者復帰願の請求は、本会技術事業課 電話03-3251-1656までお願いします。)
正常資格者へ復帰した際には、
①毎年開催される義務研修会またはトリミング競技会に参加しなければなりません。
ただし、トリミング競技会への参加は、正常資格者へ復帰してから1年を経過しなければ参加できません。
②保持資格者であった期間中は、昇格試験に必要な期間に通算されません。
お問合わせ先
一般社団法人ジャパンケネルクラブ事業部技術事業課
TEL.03-3251-1656