一胎子登録申請
一胎子登録申請とは?

一胎子登録申請とは、同一犬種の登録犬の交配によって生まれた子犬の犬籍登録を行い、血統証明書を発行する申請です。
血統証明書を取得するためには、交配する犬の年齢や近親交配の制限などの様々な注意事項があります。それらを十分理解した上で計画的に繁殖を行ってください。
申請方法
記入例
⇩
母犬の所有者
⇩ 交配
一胎子登録申請書の「繁殖者記入欄」に繁殖者(母犬所有者)母犬名、登録番号の記入をする。

⇩ 出産
一胎子申請書の出産日、出産登録頭数等の記入をする。

子犬の情報を記載する。
※牡、牝の順で登録番号を付与しますので、上から牡、牝の順で記入してください。
・子犬を繁殖した方へ 〜 子犬の正式な名前のつけ方
・犬名リスト
※犬名欄に記入が無いものは本会一任として命名いたします。

①子犬の毛色・毛種を記入する。
※ダックスフンドについては、毛種を必ずご記入ください。
②マイクロチップ番号の記載について(任意)
※メーカー発行のマイクロチップバーコードを貼付してください。(コピー可)
③ 4 代祖の血統証明書の発行を希望する場合は、記入欄「□4代祖」の□に ☑(チェック)をしてください。
⇩
全て記載したか確認し、登録料金と共に所属クラブ事務所に提出する。
本会に申請が到着して内容に不備が無い場合は、実働で約 15 日(土日祝日及び本会休業日を除く)で発送となります。
交配前の注意事項(以下の条件を満たしていない申請は取り消しとなります。)
- 父犬・母犬ともに交配時における年齢は、生後 9 カ月 1 日以上です。
- 原則として、母犬の交配の年齢は 6 歳以下です。ただし、7 歳時点で出産回数が 6 回未満の場合は、
交配時の年齢は 7 歳以下となります。 - 母犬の出産回数は 6 回までです。
- 繁殖制限登録犬を父母犬とすることはできません。
- 以下の極近親繁殖による申請は受付けておりません。
・親子の交配(父×娘、母×息子)
・同じ父母犬から生まれた兄妹犬、姉弟犬の交配
※事前に繁殖計画書が提出され、理事長が交配を認めた場合を除く。
登録料金
3代祖 | 4 代祖 | |
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生後 90 日以内(期間内) | 2,600 円 | 5,000 円 |
生後 91 日以上 2 年以内(期間外※) | 6,000 円 | 8,400 円 |
登録申請取扱者(クラブ)が本会へ申請を送付する郵便の消印日を、生後日数換算の基準としておりますので、期間内申請の場合は日数に余裕をもってご申請ください。
※本会では、生後2年を超える一胎子についは登録ができませんが、DNA 判定による親子関係の確認が確立されてきたことから、一胎子全頭の DNA 親子判定を行う場合については、一胎子登録を認めます。この場合、父犬、母犬、及び一胎子の DNA 登録(1 頭に付き 7,500 円)と、親子判定(父母子一組につき 3,200 円)が必要となります。
その他の注意事項
- アペンディクス登録犬を親犬とした一胎子登録申請の場合、祖先犬(3代祖)が全て登録犬となった血統証明書から通常のスタッドブックに登録されます。
- 一胎子の出産頭数が多い場合、犬種によっては申請時に写真が必要となります。母犬と一胎子全頭の頭数がわかるように1枚に収めて撮影してください。対象犬種と頭数は、「出産頭数が多い場合の一胎子登録申請について」を参照してください。
- 凍結・低温精液を用いた人工授精による一胎子の登録については、こちらを参照してください。
- 遺伝子疾患についても正確な知識を持ち、計画的な繁殖を行うようにしてください。
「遺伝子疾患について考えよう」参照
父犬が国外公認団体の登録犬の場合(持込胎)
持込胎は、本会登録の牝犬が国外において公認団体登録の牡犬と交配して、日本国内で出産した場合の一胎子登録申請です。
- 必要書類
- 一胎子登録申請書
- 交配証明書
※以下の(a)または(b)が必要です。
(a)一胎子登録申請書の交配証明書欄に父犬所有者が直筆で書いたもの。
(b)「交配日、父母犬の情報(犬名・登録番号)、父犬所有者のサイン(自著)」が記載された書面。
- 父犬の血統証明書コピー
※所有者氏名が記載されたものが必要です。記載が無い場合は、当該公認団体へ所有者照会いたし
ます。また、祖先犬データ入力するために全ての文字が判別できる鮮明なものを添付してください。
文字が読み取れない(不鮮明、欠損)の場合は、申請者へ照会いたします。
申請の流れ
