繁殖についての基礎知識

交配月齢について

本会では、早期繁殖を避けるため、交配月齢(交配が可能な年齢)を生後9ヶ月1日以上としております。

オスまたはメス、あるいは双方ともに交配時において、生後9ヶ月以下であった場合、血統証明書の申請は受け付けておりません。
ご注意ください。

極近親繁殖について

本会では、親子の交配、同じ父母から生まれた兄妹・姉弟による交配については、事前に所定の繁殖計画書をご提出いただき、審査のうえ認可されている場合のみ登録できます。
慎重に判断すべき事柄であり、計画審査には日数を要します。該当繁殖をお考えの方は、まず本会・登録課までご連絡ください。
 
事前の認可なく該当交配が行われた場合、その一胎子登録申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。

交配を行なう際に、注意すべきこと

交配を行なう場合、以下の点に注意してください

交配を許可する年齢について、注意してください

交配を行なえる牡犬と牝犬の年齢は、生後9カ月1日以上です。
交配時の年齢がこれに満たない場合は、早期繁殖とみなし、子犬の血統証明書は発行いたしません。

交配に際して、次の極近親繁殖とならないように注意してください

  • 親子の交配
  • 同じ父母から生まれた兄妹・姉弟の交配

極近親繁殖をお考えの方は、まず登録課までご連絡をお願いいたします。
事前の許可なく極近親繁殖が行われた場合、血統証明書の申請は受け付けておりません。

同期複交配(妊娠)とならないように注意してください

牝犬の交配適期に複数の牡犬による交配が同時に行われ、一胎でそれぞれ異なる父犬による子犬を妊娠する事(同期複妊娠)がありますが、このことは正しい犬籍の管理を困難にするものであり、同時期複妊娠によって生まれた子犬の犬籍登録は一切対象外となります。所有犬の管理に十分ご注意ください。

輸入凍結・低温精液による人工授精の血統登録上の取り扱いについて

遺伝性疾患評価の表記について

牡犬所有者として交配を行い、交配証明書を発行するための条件

以下の事項に注意してください

  1. 牡犬所有者は、本会のクラブ会員であり、犬籍上の所有者となります。
  2. 牡犬は、DNA登録が必要です。未登録の場合は、こちら(DNA登録のページへ)をご覧ください。
  3. 牡犬所有者は、交配時に牝犬の血統証明書コピー等により、当該犬を確認してから、交配してください。
  4. 交配記録は、保管してください。

お問い合わせ

一般社団法人ジャパンケネルクラブ 登録課

03-3251-1653

血統証明書についての関連情報

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