牝犬の生涯出産回数・交配年齢に関する規制
2019年6月19日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき定められた、繁殖に関する規定のうち、2022年6月より適用される事項について、中央犬籍・繁殖委員会の答申を得て、以下の登録制度の改正をいたします。
- 「令和3年環境省令第七号」により、牝犬の生涯出産回数は6回まで、交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下となりました。
- この規制は、動物取扱業者(販売、貸出及び展示業者)が、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合を対象としています。
- しかしながら、この規制の主旨は、みだりに繁殖させることによる母体への過度の負担を避けることを目的としたものであり、動物取扱業者以外の者であってもこの主旨を踏まえて対応する必要があります。
- 本会は、正しい犬の飼育の指導奨励と犬の啓蒙と、動物愛護精神の高揚を事業目的としていることから、2022年6月以降の交配分から、繁殖者が動物取扱業者であるかどうかにかかわりなく、全ての一胎子登録における母犬の条件は次の通りとなりました。
- 当該登録を含む出産回数が、6回以内であること。
- 交配時の年齢が、6歳以下であること。ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が6回未満である場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。
- 一胎子登録申請時に審査を実施し、2の1又は2の両方を満たしていない場合、当該申請を返却します。
お問い合わせ
一般社団法人ジャパンケネルクラブ
犬籍部登録課
03-3251-1653