マイクロチップの取り扱いについて

(1)動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号) 第39条の2~26に基づき、犬へのマイクロチップの装着・登録等が義務化されました。
  1. 犬猫等販売業者に対するマイクロチップの装着と、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)への登録の義務化(トレーサビリティ)
    ※犬猫等販売業者以外については、努力義務とする。
  2. マイクロチップを装着した犬を譲り受けた者については、変更登録を義務化する。
(2) マイクロチップの取り扱いは、2022年6月以降、次の通りとなりました。
  1. マイクロチップ記載登録 1頭800円
    所有者による、本会の犬籍原簿と血統証明書にマイクロチップ番号を記載するための登録です。「マイクロチップ登録証明書」や「首輪タグ」は発行されません。
    この登録は、血統証明書にマイクロチップ番号を正しく記載することを主旨とすることから、マイクロチップメーカーが発行したバーコードが貼付されている場合に限り、医師の署名・捺印は不要とします。
  2. 一胎子登録[同時マイクロチップ番号記載可能]
    血統証明書へのマイクロチップ番号記載は義務づけではありませんが、生体と血統証明書を正しく管理するためにも、繁殖者による一胎子登録と同時に記載することを推奨します。そのため、一胎子登録に際し、一胎子登録申請書の該当欄にマイクロチップメーカーが発行したマイクロチップ番号バーコードが貼付されていれば、そのマイクロチップ番号を子犬の血統証明書に記載します。これに伴い、マイクロチップ番号記載の有無にかかわらず、一胎子登録料金を次の通り改定しました。
     ・生後90日以内    子犬1頭につき 2,600円
     ・生後91日以上経過後 子犬1頭につき 6,000円
(3) 次の点にご注意ください。
  1. 一胎子登録と同時にマイクロチップ記載を行うには、一胎子登録申請書にマイクロチップ番号のバーコード貼付が必須となります。マイクロチップ番号を記載していてもバーコードの貼付がない場合、血統証明書にマイクロチップ番号は記載されません。
  2. 本会にマイクロチップの記載登録をしたとしても、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき義務化されている犬は、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)にマイクロチップ登録をする必要があります。
  3. 展覧会・競技会の出陳等で個体識別登録(マイクロチップ・タトゥー)が義務付けられていて、マイクロチップの記載登録をする場合は、(2)のいずれかの登録を行ってください。
  4. 輸出血統証明書申請については、マイクロチップメーカーが発行したマイクロチップ番号バーコードの貼付、またはタトゥー実施証明書の添付が必要となります。
  5. マイクロチップとタトゥーによる個体識別がされている場合、血統証明書にはマイクロチップ番号を優先して記載します。
  6. いずれのマイクロチップの記載登録についても、警察や愛護センターからの迷い犬照会には対応します。

一般社団法人ジャパンケネルクラブ 犬籍部登録課

03-3251-1653

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